修理・点検について:フォークリフト

検査義務について
フォークリフトでは、労働安全衛生法で定められた検査が義務付けられております。
- 年次検査
- 月次検査
- 始業点検
- 特定自主検査(年次検査)労働安全衛生規則151条の21
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※許可を得た検査業者で、国家資格を持った検査者が行います。
- 事業者は年1回検査を受け、検査記録は3年間の保存義務があります。
- 検査終了後に検査標章ステッカーがフォークリフトの目立つところに貼られ、検査実施年月が確認できます。
- 未実施の場合は1車両につき50万円以下の罰金が処せられます。
特定自主検査(年次検査)の流れ
1.受け入れ検査
- エンジンの調子、ブレーキの利き具合、ハンドル操作、荷役関係の作動状況などの検査

2.洗車
- オイル/グリース/泥汚れを除去
- 損傷・亀裂・不具合の有無などの点検前準備

3.分解点検
- タイヤ取り外し、足回り分解・清掃・点検
- アクスルハブ、ベアリング、各部ニップルグリースなどの点検
- 必要に応じブレーキカップ・オイル交換など
破損や摩耗している部品については、同時に部品の交換をお奨めします。分解点検時に部品を交換する事で、単独で部品交換するよりお得になります。

4.計測類による性能・機能検査
- エンジン回転数、点火時期の点検
- 油圧の点検
- SASの点検
- 必要に応じ、その他計器類による点検・測定

- フォーク亀裂、チェーン伸びも確実に点検

5.完成検査
- エンジンの調子、ブレーキの利き具合、ハンドル操作、荷役関係の作動状況などの最終確認で検査完了

- 定期自主検査(月次点検)労働安全衛生規則151条の22
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- 1ヵ月以内ごとに1回、定期的に自主検査をしなければなりません。
- 点検表に基づいた項目で各部の点検をします。
- 未実施の場合は1車両につき50万円以下の罰金に処せられます。
- 作業開始前点検(始業点検)労働安全衛生規則151条の25
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- 作業開始前点検(始業点検)も法令で義務付けられています。事業者は、その日の作業を開始する前に点検をしなければなりません。
上記各検査は、フォークリフトの事故を未然に防ぐと共に、安全にご使用いただく為に欠かせないものとなっております。当社では専門知識を有したサービスエンジニアが、お客様の大切なフォークリフトの点検・修理を担当致しており、フォークリフトを快適にお使いいただくため日々努力しております。